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第2回 日中国際アニメAI映画祭

The 2nd Japan-China International Animation AI Film Festival aims

Animation × Innovation
まだ見ぬ才能と、まだ見ぬコンテンツに出会う。
テクノロジーの進化によって、誰もが新しい表現に挑戦できる時代へ。
「第2回 日中国際アニメAI映画祭」は、国境や既存の枠組みを越え、まだ見ぬ才能と、まだ見ぬコンテンツを発見し、世界へ発信することを目的とします。
*なぜ名称に「AI」を追加したのか
日本のアニメーションは、誕生から110年を迎え、手描きによる表現からCGによる表現へ、そして現在ではAIを活用した新たな表現へと、その可能性を大きく広げています。これらは、一つの技術がそれ以前の技術に取って代わるものではなく、それぞれの特性や魅力を生かしながら共存し、アニメーション表現をさらに豊かなものへと発展させていくことが期待されています。
第2回となる本映画祭では、AI技術の発展が著しい中国との交流をさらに深め、AIを活用したアニメーション制作について学ぶとともに、日中のクリエイターや制作者が新たな表現の可能性を探る機会を創出します。こうした取り組みを映画祭の重要なテーマの一つとして位置づけ、AIによって広がるアニメーションの新たな可能性を国内外に発信していくため、第2回より映画祭の名称に「AI」を加え、「日中国際アニメAI映画祭」としました。

主催: 角川文化振興財団
応募期間: 2026-10-01 10:00 〜 2027-02-28 23:59

部門

応募規約

タイトルをクリックすると規約本文を表示します。

「日中国際アニメAI映画祭」応募規約 同意必須 (ver 1.0)
「日中国際アニメAI映画祭」応募規約
第1条 目的・適用
1. 本規約は、「日中国際アニメAI映画祭」(以下「本映画祭」)への作品応募、選考、上映、受賞、広報その他これらに付随する事項を定めるものです。
2. 本映画祭は名称に「日中」を含みますが、応募者の国籍、居住国・地域を日本および中国に限定せず、世界各国・地域からの応募を受け付けます。
3. 応募者は、応募を行うことにより、本規約、募集要項および本映画祭が公表するAIポリシーに同意したものとします。
第2条 応募資格
1. 個人、共同制作チーム、法人その他の団体が応募できます。国籍、居住地、制作手法は問いません。
2. 応募者は、作品を本映画祭に応募し、本規約に基づく利用を許諾する正当な権限を有していなければなりません。
3. 応募者が居住国・地域における契約締結可能年齢に達していない場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得るものとし、事務局は同意を確認する資料の提出を求めることができます。
4. 共同制作作品の場合、応募者は共同制作者その他必要な権利者を代表して応募する権限を有するものとします。
第3条 応募作品・制作手法
1. 手描き、クレイアニメーション、CG、生成AIその他の制作手法を問いません。生成AIの使用自体を応募条件とはしません。
2. 応募対象となる部門、作品尺、制作時期、完成・未完成作品の取扱いその他の条件は、当該年度の募集要項に定めます。
3. 同一部門への複数作品の応募を可能とします。またいくつかの部門に作品を応募することも可能とします。
第4条 言語・字幕
1. 作品の使用言語は問いません。
2. 審査および国際上映に必要な字幕・翻訳の言語、提出形式は募集要項で指定します。日本語または英語以外の作品について、英語字幕等の提出を求める場合があります。
3. 選出作品について、上映・広報のため追加の字幕データ、台本、翻訳資料等の提出を求めることがあります。
第5条 応募方法・提出物
1. 応募者は、本映画祭が指定する応募フォーム、応募プラットフォームその他の方法により応募するものとします。
2. 事務局は、作品本編または視聴リンクのほか、次の資料の全部または一部の提出を求めることがあります。
•	作品名、制作国・地域、制作年、上映時間、使用言語
•	あらすじ、監督・制作者プロフィール、スタッフ・キャスト情報
•	ポスター、スチル画像、予告編その他の広報素材
•	字幕ファイル、台本その他審査・上映に必要な資料
•	AI利用申告および権利処理に関する確認事項
3. 応募に要する通信費、翻訳費その他の費用は、別段の定めがない限り応募者の負担とします。
第6条 権利・許諾に関する保証
1. 応募者は、応募、審査、上映および本映画祭の広報に必要な範囲で作品を適法に利用できる権利を有し、または必要な許諾を取得していることを保証します。
2. 応募者は、必要に応じ、映像、静止画、脚本、音楽・原盤、出演者の肖像・声、商標、キャラクター、アーカイブ素材、ロケ地その他第三者の権利について必要な権利処理を行うものとします。
3. ライセンス素材、パブリックドメイン素材その他適法に利用可能な素材の使用を一律に禁止するものではありません。
4. 第三者から権利侵害その他の申立てがあった場合、応募者は事務局による事実確認に合理的な範囲で協力するものとします。
第7条 生成AIを利用した作品
1. 生成AIを利用した作品は、本映画祭の「AIポリシー」に従うものとします。AIポリシーは本規約の一部を構成します。
2. 応募者は応募時に、生成AIの使用の有無、主なサービス・モデル、使用工程(脚本、絵コンテ、画像、動画、音声、音楽、編集等)および人間が担当した主な創作・編集工程を、指定された範囲で申告するものとします。
3. 事務局は、権利侵害またはAIポリシー違反の疑義がある場合、主要な制作過程、使用サービス・モデル等について追加説明または資料提出を求めることができます。プロンプト全文や全生成物の提出を一律に義務付けるものではありません。
4. AI生成部分について著作権その他の権利が成立することを、本映画祭は保証しません。
第8条 実在人物・未成年者等の取扱い
1. 実在人物の顔、声その他人格的利益に関わる情報を使用する場合、応募者は適用法令およびAIポリシーに従い、必要な同意・許諾を取得するものとします。
2. 実在人物をAIにより合成・再現した表現については、必要な同意を得るとともに、視聴者に誤解を与えないための表示を求める場合があります。
3. 未成年者が出演し、または未成年者の肖像・声等を利用する場合は、適用法令に応じて親権者その他必要な者の同意を取得してください。
第9条 応募を認めない作品
事務局は、次のいずれかに該当すると合理的に判断した作品について、応募を受理せず、選考対象から除外し、上映を中止し、または受賞を取り消すことができます。
•	法令に違反する作品または犯罪を教唆・扇動する作品
•	第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する作品
•	児童性的虐待・搾取を含むコンテンツ、リベンジポルノその他重大な人権侵害を含む作品
•	差別・憎悪・暴力を扇動するなど社会的に重大な悪影響を生じさせる作品
•	応募内容に重大な虚偽がある作品
•	本規約、募集要項またはAIポリシーに重大に違反する作品
第10条 選考・審査
1. 応募作品は、本映画祭が定める方法により選考・審査します。審査基準、部門および賞の内容は募集要項その他の公式案内に定めます。
2. 審査結果は、指定された方法で応募者に通知し、または公式媒体で公表します。
3. 選考・審査の詳細、審査員の個別評価その他内部情報は、原則として開示しません。
4. 応募部門と異なる部門での選出・表彰を提案する場合は、必要に応じて応募者に確認します。
第11条 上映・上映素材
1. 選出された作品について、応募者は本映画祭の開催期間および関連上映に必要な範囲で、本映画祭に非独占的な上映権を無償で許諾するものとします。ただし、有料上映、オンライン配信、開催期間外の上映その他通常の映画祭上映を超える利用を行う場合は、別途応募者の同意を得ます。
2. 選出作品の応募者は、指定期限までに上映用マスター、その他必要な素材を提出するものとします。
3. 上映設備・技術上必要な範囲で、解像度変換、ファイル形式変換、字幕の重畳その他軽微な技術調整を行う場合があります。作品の内容を実質的に変更する編集は、原則として応募者の同意なく行いません。
第12条 広報利用
1. 応募者は、本映画祭および当該作品の紹介・広報を目的として、作品名、応募者・監督等の氏名または活動名、ポスター、スチル、予告編、作品の一部、あらすじ等を、公式ウェブサイト、SNS、動画サイト、プレス資料、会場掲示その他の媒体で利用することを無償で許諾します。
2. 作品本編の全部を広報目的で一般公開する場合、募集要項で明示されている場合を除き、別途応募者の同意を得るものとします。
3. 広報素材の利用期間・媒体について特別な制約がある場合、応募者は応募時または素材提出時に事務局へ申告してください。ただし、本映画祭の開催記録・アーカイブとしての保存を妨げるものではありません。
第13条 作品の権利帰属
作品および応募素材の著作権その他の権利は、応募者または正当な権利者に留保されます。本規約による許諾は、本映画祭の審査、上映、運営、広報および記録に必要な範囲の利用許諾であり、権利そのものを本映画祭へ譲渡するものではありません。
第14条 個人情報
1. 事務局は、応募に際して取得した氏名、連絡先、所属、居住国・地域その他の個人情報を、応募受付、本人確認、審査、連絡、上映、表彰、広報、問い合わせ対応その他本映画祭の運営に必要な範囲で取り扱います。
2. 海外からの応募その他の事情により、応募プラットフォーム、クラウドサービス、審査員、運営協力者等を通じて国境を越えたデータ処理が生じる場合があります。具体的な取扱いは、本映画祭のプライバシーポリシーまたは応募画面で案内します。
3. 法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を本映画祭の運営目的を超えて利用しません。
第15条 第三者からの申立て
1. 第三者から権利侵害その他の申立てがあった場合、事務局は必要に応じて応募者へ通知し、説明または資料提出の機会を与えた上で、上映保留、選考除外その他必要な措置を講じることができます。
2. 緊急性が高い場合または重大な権利侵害・安全上の問題のおそれがある場合は、説明に先立ち暫定措置を講じることがあります。
3. 応募作品に関する第三者との紛争は、原則として応募者と当該第三者との間で解決するものとします。ただし、本映画祭の故意または重大な過失により生じた責任まで応募者に転嫁するものではありません。
第16条 開催内容の変更・中止
天災、感染症、戦争・紛争、行政上の要請、会場・通信・配信設備の障害その他本映画祭の合理的な支配を超える事情により、開催日程、会場、上映方法(オンラインを含む)、審査方法等を変更し、延期または中止することがあります。
第17条 規約・AIポリシーの変更
1. 本規約およびAIポリシーは、法令、行政機関のガイドライン、技術、映画祭運営その他の状況の変化に応じて改定することがあります。
2. 原則として応募時点で公表されている規約およびAIポリシーを当該応募に適用します。ただし、法令上必要な場合または重大な権利侵害・安全上の問題への対応に必要な場合はこの限りではありません。
第18条 国際応募・適用法令
1. 海外からの応募者は、日本国内で行われる審査・上映等に適用される日本法に加え、応募者の所在地、制作地、撮影地その他作品に関係する国・地域で適用される法令を自ら確認し、遵守するものとします。
2. 本規約は、各国・地域の法令上認められる表現・利用を一般的に禁止するものではなく、本映画祭への応募、選考および上映に関する条件を定めるものです。
第19条 準拠法・言語・紛争解決
1. 本規約および本映画祭への応募に関する法律関係は、法令上別段の強行規定が適用される場合を除き、日本法を準拠法とします。
2. 本規約を複数言語で作成する場合、各言語版の内容に相違が生じたときに優先する言語は、募集要項または公式ウェブサイトで明示します。
3. 本映画祭に関する紛争について裁判管轄を定める場合は、主催者の所在地等を踏まえて募集開始前に管轄裁判所を確定し、本条に追記します。
第20条 事務局の判断・その他
1. 本規約、募集要項またはAIポリシーに定めのない事項、またはその適用に疑義がある事項については、本映画祭の趣旨、応募者の権利利益、違反の内容・程度、是正可能性その他の事情を考慮し、事務局が判断します。
2. 違反が疑われる場合、可能な範囲で応募者に理由を通知し、必要に応じて説明または是正の機会を与えます。
3. 事務局への問い合わせ方法は、公式ウェブサイトまたは募集要項に定めます。

2026年10月1日
「日中国際アニメAI映画祭」AIポリシー 同意必須 (ver 1.0)
「日中国際アニメAI映画祭」AIポリシー

本映画祭では応募作品について、手描き、クレイアニメ、CG、AIほか制作手法は問いません。ただしAIを使用した作品制作については下記のAIポリシーを作成いたしました。ご参照いただき、ルールを守ってご応募いただければ幸いです。

法令遵守と日本の公的ガイドラインに基づく利用
•	(1)応募者は、日本の著作権法、個人情報保護法その他関連法令を遵守して生成AIを利用しなければならない。
•	(2)特に、文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」および「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」等に示される趣旨を尊重し、AIの学習・生成に関わる権利者の利益を不当に害さないよう最大限配慮すること。
•	(3)経済産業省・総務省による「AI事業者ガイドライン」や、「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」が示す人間中心・安全・透明・説明可能 といった基本理念に沿ったAI利用を心がけること。
•	https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html?utm_source=chatgpt.com
•	AIと著作権に関する考え方
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
•	AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf
•	AI事業者ガイドライン
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20240419_report.html
•	コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/ai_guidebook_set.pdf
•	適用法令・海外からの応募
•	(1)応募者は、日本国内での応募・上映等に適用される日本法を遵守するとともに、応募者の所在地、制作地その他作品に関係する国・地域で適用される法令がある場合は、当該法令についても自ら確認し遵守すること。
•	(2)本ポリシーは法令上認められる利用を一律に制限する趣旨ではなく、本映画祭の応募・選考・上映に関する独自の条件を定めるものである。

個人情報・プライバシー・人格権の尊重
•	(1)実在の個人の顔写真・音声・SNS投稿などを、本人の同意なくAI学習・生成素材として用いることは、プライバシー権・肖像権・パブリシティ権の侵害となり得るため、行ってはならない。
•	(2)生成AIを用いて実在人物の顔・声を模した「ディープフェイク」を制作し応募する場合、当該人物本人(未成年者の場合は保護者)の明確な同意を得るとともに、視聴者に誤解を与えないよう、エンドクレジットや解説等で「AIによる合成表現」である旨を明示すること。
•	(3)故人や公共的立場の人物(政治家・著名人等)を扱う場合も、名誉、プライバシー、肖像その他の権利利益に配慮すること。批評、風刺、パロディ、ドキュメンタリーその他の表現については、その目的、文脈、権利侵害の有無等を踏まえて判断する。

有害コンテンツ・社会的影響への配慮
•	(1)生成AIを用いたコンテンツであっても、差別・憎悪・暴力の扇動、虚偽情報の意図的拡散など、社会的に重大な悪影響を与える表現は認めない。
•	(2)AI事業者ガイドラインが掲げる人間の尊厳・多様性の尊重の観点から、ジェンダー・人種・出自・障がい等に関するステレオタイプを無批判に増幅させるような利用は避けること。

権利・コンテンツ・倫理
•	(1)応募作品と必要な権利
応募者は、応募、審査、上映、広報その他本映画祭に必要な範囲で、作品を適法に利用できる権利を有し、または必要な許諾を取得していなければならない。第三者の著作物、商標、肖像、キャラクター等を無断で利用してはならない。適法に許諾された素材、ライセンス素材、パブリックドメイン素材等の利用を一律に妨げるものではない。
•	(2)権利処理の義務
応募者は、以下の権利処理を事前に完了していることを保証する。
o	著作権(映像・静止画・脚本・アートなど)
	音楽著作権・原盤権
	出演者の肖像権・パブリシティ権
	ロケ地・建造物等の撮影許可
•	(3)禁止コンテンツ
以下を含む作品の応募は禁止する。
o	法令に反する内容、犯罪の教唆
	極端な差別表現・ヘイトスピーチ・暴力扇動
	児童ポルノ、リベンジポルノその他重大な人権侵害
•	(4)生成AIとの関係
o	本条に定める禁止事項・倫理基準は、前項 「AI利用条件および生成AIポリシー」と一体のものとして解釈される。
o	生成AIの利用を理由として、著作権侵害、プライバシー侵害、人格権侵害その他の違法・不当な行為が正当化されることはない。

学習データ・サービス選定に関する配慮
•	(1)応募者は、自らが利用する生成AIサービスについて、利用規約、プライバシーポリシー、権利処理方針その他公開されている情報を可能な範囲で確認し、明らかに違法なデータ利用や海賊版コンテンツの無断利用を標榜するサービスの利用を避けること。
•	(2)明らかに著作権侵害を助長・標榜しているサービス(例:海賊版サイトからの無断収集をうたうもの等)を利用して制作された作品は、選考対象外とし得る。
•	(3)応募者が自ら作成したデータセットまたは自前モデルを用いる場合は、応募者の責任において、当該データを適法に取得・利用し、適用される著作権法その他の法令に従って使用すること。著作権法第30条の4その他の規定の適用については、具体的な利用態様に応じて判断されることに留意する。

生成物の著作権配慮(模倣・トレースの禁止)
•	(1)生成AIを用いた制作物であっても、特定の作品やキャラクターをほぼトレースしたような形で再現することは、著作権侵害に該当し得る。
•	(2)生成物が既存の著作物と同一または類似し、かつ既存著作物への依拠が認められるなど、著作権侵害となるおそれがある場合がある。本映画祭は、既存作品の創作的表現を実質的に再現するなど、権利侵害のおそれが高いと判断した作品について、追加説明を求め、または応募・上映を認めないことができる。
•	(3)特定の作家、作品、キャラクター、ブランド等の創作的表現を意図的に再現することを目的とした生成AIの利用については、既存作品との類似性および権利侵害の有無に十分注意すること。なお、特定の作家名や作風をプロンプトに指定したことのみをもって、当然に著作権侵害と判断するものではない。

AI生成物の著作物性
生成AIを利用して作成された部分について著作権その他の権利が成立するか否かは、個別の制作過程、人間の創作的関与その他の事情により判断される。本映画祭は、応募作品またはその構成部分について著作権その他の権利が成立することを保証しない。

透明性・説明責任
•	(1)応募者は、映画祭事務局から要請があった場合、使用した生成AIサービス・モデル名、AIを使用した工程、AI生成部分のおおよその範囲その他主要な制作過程について、誠実かつ可能な範囲で説明しなければならない。プロンプト全文、すべての生成物その他の制作データの提出を一律に義務付けるものではないが、権利侵害等の確認に必要な範囲で追加資料を求めることがある。
•	(2)映画祭事務局は、権利侵害や本ポリシー違反の疑義が生じた場合、追加の説明・資料提出を求めることができる。
•	(3)応募者が正当な理由なく説明を拒んだ場合、当該作品は選考対象外、または受賞の取り消しの対象となる場合がある。
•	(4)応募時に、生成AIの使用の有無、主な使用サービス・モデル、使用工程(例:脚本、絵コンテ、画像、動画、音声、音楽、編集等)および人間が担当した主な創作・編集工程を、映画祭が指定する方法で申告すること。
•	(5)応募者は、前各項の説明に必要となる主要な制作記録を、少なくとも応募結果の確定まで保存するよう努めること。受賞作品について別途保存期間を定める場合は、応募要項等で告知する。

権利侵害等の申立てへの対応
第三者から権利侵害その他の申立てがあった場合、事務局は必要に応じて応募者に通知し、説明または資料提出の機会を与えた上で、上映保留、選考対象からの除外その他必要な措置を講じることができる。ただし、緊急性が高い場合または重大な権利侵害のおそれがある場合は、説明に先立って暫定的な措置を講じることができる。
ポリシーの改定
本ポリシーは、法令、行政機関のガイドライン、生成AI技術その他の状況の変化に応じて改定することがある。原則として応募時点で公表されているポリシーを当該応募に適用する。ただし、法令上必要な場合または重大な権利侵害・安全上の問題に対応するため必要な場合は、この限りでない。

「日中国際アニメAI映画祭」事務局の裁量
本映画祭のAIポリシーに違反すると判断した作品については応募受理後であっても、選考対象からの除外、セレクションの取り消し、上映中止、受賞取消などの措置を行うことができる。
その際には、可能な範囲で応募者に理由を通知し、必要に応じて応募者に説明または是正の機会を与える。事務局は、違反の内容・程度、故意または過失の有無、応募者からの説明、是正可能性その他の事情を総合的に考慮して措置を決定し、最終判断は事務局に委ねられる。